業務案内
こんな時はお手伝いいたします
皆様の大切な財産である不動産をお守りいたします。
土地家屋調査士の仕事とは
土地や建物の表示に関する登記に必要な調査・測量・申請手続きなどを行い、皆様の大切な、建物や土地をお守りいたします。
土地・建物に関するお困りごとを解決に導かせて頂きます。
こんな、ときには、鈴木登記測量事務所・(株)スズプラにご相談ください。
・相続や贈与で土地を分けたい時
・土地開発申請する時
・逆に土地をまとめたい時
・土地の境界や面積を知りたい時
・農地や山林をに家を建てたい時
・土地の境界が分からなくなった時
・建物の新築。増築をした時
・建物をこわした時
土地の分割・売却・利用状況変更したとき
相続人で土地を分けたい
上記「確定測量」をして、誰がどのように、どれだけか?を決めて分筆申請します
土地を分割したい
1.おとなりの土地との境界を決める
2.境界杭を埋設して測量する
3.図面を作る
4.立会いしてもらった人(利割関係人)に記名と押印していただく
5.双方で「筆界確認書」をかわす
6.どう分割するか決める
7.分筆申請する(法務局)
8.完成図書の引き渡し
※1から5までの作業を「確定測量」と言います。
土地の一部を売りたい
上記「確定測量」をして、法務局へ分筆申請します
土地を売却したい
おとなりの土地、道路及び水路等の境界を全て立会いして決めます。
そして境界標を入れて「確定測量図」を作成します。
土地の利用状況を変更した
田・畑を宅地・駐車場等に変更した時は法務局へ「地目変更」申請をしなければなりません。
建物の新築・増築・利用状況変更・取りこわしたとき
建物を新築・増築したとき
建物を新築・増築をした場合は1ヶ月以内に法務局にへ申請するよう、法律で決まっています。
この届出によりあなたの不動産の権利が守られます。
土地家屋調査士は建物を調査・測量して、法務局へ必要な手続きを行います。
(写真は業務実施写真)
八尾市高美町
測量
開発
土地・建物の登記
敷地面積 約1,500㎡
建物の利用状況をかえたとき
お店を自宅にしたり、工場を倉庫にしたり用途をかえた時は「建物変更登記」の申請が必要です。
(写真は業務実施写真)
八尾市南植松町
測量
開発
土地・建物の登記
敷地面積 約2,200㎡
建物を取り壊したとき
建物を壊して更地にしたり、建て替えたりした時は「建物滅失」登記をします。
(写真は業務実施写真)
八尾市本町
測量
境界線がわからないとき
私たち土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設し、境界に関する書類を作成し、土地の面積や越境の有無まではっきりさせることができます。
境界の認識が暖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。
私ども土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。
お隣様と境界線でもめたとき
お隣様との境界の認識が一致しない場合、境界が原因でもめることが多くあります。
様々な資料や現況から境界を判断し、お隣様に説明を行ったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理入になったり、解決に結び付けます。
土地の売買の際に境界がはっきりしない
土地を買うときには境界をはっきりさせてもらいましょう。
それは土地を買ってからお隣と境界トラブルになるリスクを防ぐためです。
「境界を明らかにする」場合は、立会いの上境界を決め、境界杭を埋設して書類を交わしましょう。